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直前予想問題と解説法令上の制限2 十影 響

2都市計画法―特例容積率適用地区

【問2】 特例容積率適用地区に関する次の記述のうち,正しいものには○を,誤っているものには×をつけなさい。

1 特例容積率適用地区は,第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,工業地域,工業専用地域の区域内には,定めることができない。

2 特例容積率適用地区については,建築物の高さの最高限度を都市計画で必ず定めなければならない。

〈改正のアウトライン・重要な用語の解説〉
 特例容積率適用地区は,その区域の未利用容積を有効に活用できるように,二以上の敷地間で容積の移転ができるようにした制度です(市街地の防災機能を確保する等の目的もある)。特定行政庁が,敷地ごとに特例容積率を指定します。


【解答・解説】
1 工業地域内の区域には,特例容積率適用地区を定めることができる。特例容積率適用地区を定めることができないのは,第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,工業専用地域である。×

2 特例容積率適用地区に関する都市計画では,当該地区の市街地の環境を確保するため必要な場合に,建築物の高さの最高限度を定めることができる。必ず定めなければならないものではない。×

出題予想  特例容積率適用地区が定められる用途地域,特例容積率適用地区の都市計画制限(高さの最高限度)

3都市計画法―開発整備促進区

【問3】 開発整備促進区に関する次の記述のうち,正しいものには○を,誤っているものには×をつけなさい。

1 開発整備促進区は,第二種住居地域,準住居地域又は工業地域が定められている土地の区域内で,一定の要件を満たす土地の区域における地区計画について,都市計画で定めることができるが,用途地域が定められていない土地の区域内には定めることができない。

2 開発整備促進区は,必要であれば,市街化調整区域や準都市計画区域内の土地の区域にも,定めることができる。

3 地区計画に開発整備促進区を定めるには,当該区域内の土地の高度利用を図ることが,当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であることが必要である。


〈改正のアウトライン・重要な用語の解説〉
 市町村は,一定の要件を満たす土地の区域における地区計画について,劇場,店舗,飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物(特定大規模建築物)の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため,開発整備促進区を都市計画に定めることができます。

【解答・解説】
1 開発整備促進区は,以下の区域のうち一定の要件を満たしている土地の区域内の地区計画について定めることができる。
●第二種住居地域,準住居地域,工業地域が定められている土地の区域@ ●(非線引き都市計画区域内で)用途地域が定められていない土地の区域
 用途地域が定められていない土地の区域内でも,開発整備促進区を定めることができるので,誤りである。×

2 開発整備促進区は,市街化調整区域内,準都市計画区域内には,地区計画として定めることはできない(準都市計画区域内にはそもそも地区計画を定めることはできない)。×

3 問題文の記述は,地区計画に再開発等促進区を定めるための要件の1つであり,開発整備促進区を定めるための要件ではない。地区計画に開発整備促進区を定めるには,当該区域が次の要件をすべて満たしていなければならない。×

一 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり,または著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること

二 特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため,適正な配置および規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること

三 当該区域内において特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図ることが,当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること

四 第二種住居地域,準住居地域もしくは工業地域が定められている土地の区域または用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)であること

出題予想  再開発等促進区との違い,開発整備促進区を定めることができる区域

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