「宅建試験」が変わる 宅建業法-横断知識の活用法1 十影 響

はじめに
この特集では,宅地建物取引業法(以下,宅建業法〈予想問題以外〉)の出題数が平成21年より20問に増加することに鑑み,免許や取引主任者の基礎知識を横断的に整理することを目的にまとめました。


過去問で実際に出題されていても,よくその背景や基礎知識が徹底されていないものについても理解できるようにすることが目標です。
なお,宅建業法分野は,宅建業法だけではなく,以下のものからも出題されています。

(主な略語)
宅地建物取引業法施行令→施行令
宅地建物取引業法施行規則→施行規則
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(国土交通省)→解釈・運用
建設省・国土交通省の通知,通達など→通達等
(予想問題について)
 本特集での予想問題は,過去問または過去問を改変したものです。

1――用語の定義と宅建業者免許
(1)宅地の定義
【〔基礎〕宅建業法での宅地は登記簿の地目に関係ない。用途地域内では,政令で定 める公共施設用地(道路・公園・広場・河川・水路等)を除き,建物の敷地に供する目的でなくても,取引される土地は「宅地」になる。用途地域以外では, 「建物が建っている土地」「建物を建てる目的で取引される土地」は宅地である(宅建業法〈以下,法〉2条1号,施行令1条)。】

〔予想問題1〕地主Dが,用途地域内の所有地を駐車場用地として,反復継続して売却する場合,Dは,宅地建物取引業の免許を必要としない。


【正解】× 駐車場用地は,建物の敷地ではないが,用途地域内では宅地になる。このため,Dが反復継続して売却するには免許が必要になる。

〔予想問題2〕Cが都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域において山林を山林として反復継続して売却する場合,Cは宅地建物取引業の免許を要しない。

【正解】○ 都市計画区域および準都市計画区域以外の区域では用途地域は定められない。用途地域外にある山林を山林として反復継続して売却しても, 宅地建物取引業(以下,宅建業〈予想問題以外〉)には該当しないので,免許を要しない。この場合,当該土地は「建物が建っている土地」や「建物を建てる目 的で取引される土地」ではないからである。

(2)区画割りしたときの免許の要否
【〔基礎〕土地を区画割りして一括して同一の者に売却する場合には反復継続性がないため免許は要しないが,一括して宅地建物取引業者(以下,宅建業者〈予想問題以外〉)に媒介や代理を依頼して,不特定多数の者に対して売却する場合は免許を受けなければならない。】


〔予想問題1〕Aが,その所有する農地を区画割りして宅地に転用したうえで,一括して宅地建物取引業者Bに媒介を依頼して,不特定多数の者に対して売却する場合,Aは免許を必要としない。

【正解】× 一括して売却の媒介・代理を依頼しても,不特定多数の者に売却するのであるから免許を受けなければならない。

〔予想問題2〕Cが,その所有する農地を区画割りして宅地に転用したうえで,一括して宅地建物取引業者Dに売却する場合,Cは免許を必要としない。

【正解】○ 1回の取引で一括して売却するのであるから,業には該当しないため,免許を要しない。
(3)通達などにより免許を要する場合

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