6――宅地建物取引業法は16点取ろう
宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という)の内容は,決して難しくはありませんが,全問引っ掛け問題だと考えたほうがいいでしょう。今年の宅建業法の問題は3問難しく,1問はミスすると考えるのが適切でしょう。ですから宅建業法からは16点取りましょう。
昨年の宅建試験では,個数問題が宅建業法から2問も出題され,難しい問題でした。宅建業法の難しい問題は,個数問題を出題することになります。そ こで,今年は宅建業法の問題として個数問題が2~3問出題されるかもしれません。しかし,得点できなくても,がっかりする必要はありません。難しい問題と して特別に作ってあるからです。
まず,宅建業法の内容をしっかりと勉強すべきです。基本を覚えたら,次に,宅建業法施行規則の内容を模擬試験等で解いて覚えると効率がよいでしょう。
宅建業法は,より実務的な内容が重視されるでしょうから,「契約締結等の不当な勧誘等の禁止」も勉強しましょう。そして特に,この分野では,施行規則の内容も押さえておくとよいでしょう(常識的な内容ですから簡単です)。
取引主任者の独占業務の1つである重要事項の説明は,2問~3問出題される可能性があります。そして,特にマンションの売買,賃貸に関する重要事項の説明が必須論点となるでしょう。規約の定めがあるときにのみ重要事項の説明が必要であるなどの細かい部分を,予想問題を用いて暗記することが必要です。
8種類制限は3問ないし4問出題される可能性があります。宅建業法の中でも,8種類制限は最も重要な科目といえます。
実務色の強い問題としては,標準媒介契約約款を用いた場合に宅建業法と,どう違うかを押さえておけば完璧でしょう。
たとえば,宅建業法では,一般媒介契約の有効期間は3カ月を超えてはいけないとの定めはありません。一般媒介契約は,有効期間についての制限がありません。
しかし,標準媒介契約約款を用いた一般媒介契約では,有効期間は3カ月以内にしなければなりません。

