2009年8月アーカイブ

7――取引主任者の登録と設置

(1)再登録
〔基礎〕(登録が消除された後に)再登録は,宅建試験に合格した都道府県の知事に対してのみ申請することができる(法18条1項)。


6――宅建業者の届出

(1)変更の届出
〔基礎〕業務停止期間中であっても,変更の届出をしなければならない。


5)その他欠格要件に該当しないもの
〔基礎〕
1)欠格要件に該当する刑罰についての執行猶予期間*が満了すれば,刑の言い渡しそのものの効力がなくなり,刑に処せられなかったことになるので(刑法27条),免許を受けることができる。

5――宅建業者の欠格要件

(1)免許取消しが不正手段による免許取得等でない場合は欠格要件に該当しない


●国土交通大臣への届出と申請の経由先の違い
☆変更の届出・廃業等の届出
 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届け出る。


4――国土交通大臣免許業者
(1)宅地建物取引業者名簿
〔基礎〕国土交通大臣免許業者については,国土交通省とその主たる事務所の所在する区域を管轄する都道府県に備えられる宅地建物取引業者名簿の双方に登載されている。


3――免許証など

(1)免許証の返納
 
【〔基礎〕免許証の有効期間が満了し,更新を受けなかったとき,返納する義務はない。】


3)破産管財人
〔基礎〕破産管財人が,破産財団の換価のために自らの名において任意売却により宅地または建物の取引を反復継続的に行う場合,破産法に基づく行為として裁判所の監督の下に行われるため,「業として行うもの」には該当しない(解釈・運用)。


2――免許を要しない場合
(1)自ら賃貸は宅建業に該当せず,宅建業法は適用されない