「宅建試験」が変わる 宅建業法-横断知識の活用法10 十影 響

6――宅建業者の届出

(1)変更の届出
〔基礎〕業務停止期間中であっても,変更の届出をしなければならない。


変更の届出は,宅地建物取引業者名簿の登載事項(商号または名称,役員〈常勤・非常勤を問わない。監査役も含む〉・政令で定める使用人の氏名,事務所の名 称・所在地,専任の取引主任者の氏名)に変更があったときには30日以内にしなければならないので,業務停止期間中であっても,届出はしなければなりませ ん(法9条)。

〔予想問題1〕宅地建物取引業者Aがその業務の全部について停止処分を受け,その期間が満了していない場合に,非常勤の役員が変更になった場合,Aは,変更の届出を停止処分の期間満了後に遅滞なく行わなければならない。

【正解】×

〔予想問題2〕宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)が建設業の許可を取得して建設業を営むこととなった場合,B社は,その日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。



【正解】× 兼業の種類は,免許の申請書に記載しなければならないものであり,宅地建物取引業者名簿の登載事項でもあるが,変更の届出を要しない。


〔予想問題3〕宅地建物取引業者は,専任の取引主任者のうち1人の取引主任者証の有効期間が満了したまま2週間が経過した場合には,業務の停止処分を受けることがある。


【正 解】○ 取引主任者証の交付や更新を受けていない者は,取引主任者ではない。取引主任者の法定設置数(5人に1人以上)に抵触することとなった場合は,2 週間以内に必要な措置(専任の取引主任者を補充するか,宅建業の従事者を法定数に合わせるように減らす)をとらなければならない。必要な措置をとらないと 業務停止処分の対象になる。

(2)免許の効力
〔基礎〕宅建業者について,①破産手続開始の決定(破産管財人が届出),②法人が合併および破産手続開始の決定以外の理由により解散(清算人が届出),③宅建業の廃止(宅建業者であった個人,または法人を代表する役員が届出)があったときは,その旨の届出があったときに,免許はその効力を失う(法11条2項)。また,届出がなくても,免許権者は,①から③に該当する事実が判明したときは,その免許を取り消さなければならない(法66条1項7号)。

〔予想問題1〕甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが破産した場合,Aの免許は,当該破産手続開始の決定のときから,その効力を失う。

【正解】× 

〔予想問題2〕宅地建物取引業者Aが合併により消滅した場合,Aの代表役員であった者は甲県知事にその旨の届出をしなければならないが,Aの免許は,当該届出の時にその効力を失う。

【正解】× 合併により消滅した場合は,免許は,合併により消滅した時に効力を失う。死亡した場合も,死亡した時点で免許はその効力を失う。宅建業者の免許は一身専属とされているためである。

〈参考〉
 宅建業者が,「成年被後見人,被保佐人になったとき」「禁錮以上の刑罰に処せられたとき」「宅建業法違反・一定の刑法犯罪などにより罰金刑に処せられたとき」は届出を要しないが※,それらに該当するに至った場合,免許権者は,その免許を取り消さなければならない。

※取引主任者では届出義務がある。