「宅建試験」が変わる 宅建業法-横断知識の活用法11 十影 響

7――取引主任者の登録と設置

(1)再登録
〔基礎〕(登録が消除された後に)再登録は,宅建試験に合格した都道府県の知事に対してのみ申請することができる(法18条1項)。


〔予想問題1〕Bは,甲県知事の宅地建物取引主任者資格試験に合格し,同知事の宅地建物取引主任者資格登録を受けている。Bが乙県知事への登録の移転を受けた後,乙県知事に登録を消除され,再度登録を受けようとする場合,Bは,乙県知事に登録の申請をすることができる。



【正解】× 登録の移転をして消除された場合も,宅建試験に合格した都道府県の知事にのみ再登録の申請をすることができる。本肢では,他の都道府県の宅建試験*に合格したとの記述はないので,甲県知事に対してのみ再登録の申請をすることができる。

*二以上の都道府県において試験に合格した者は,当該試験を行った都道府県知事のうち,いずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる(施行規則14条)。

(2)取引主任者と未成年者
〔基礎〕宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者は,登録を受けることはできない。


●取引主任者と未成年者
☆成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
 取引主任者の登録→登録は受けられない。
 専任の取引主任者→登録が受けられないので専任にはなれない。

☆成年者と同一の行為能力を有する未成年者:
 取引主任者の登録→本人が欠格要件に該当しなければ,登録を受けられる。
 専任の取引主任者→業者または法人の役員であれば,専任の取引主任者とみなされる。

☆婚姻をしたことがある者(死別,離婚も含む)
 取引主任者の登録→本人が欠格要件に該当しなければ,登録を受けられる。
 専任の取引主任者→専任の取引主任者となることができる。


〔予想問題1〕宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者は,専任の取引主任者となることはできないが,専任でない取引主任者となることができる。

【正解】× 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者は取引主任者の資格登録を受けることができないので,専任の取引主任者,専任でない取引主任者ともなることはできない。

〔予想問題2〕宅地建物取引業者は,20歳未満の者であっても,婚姻をした者については,その者を専任の取引主任者として置くことができる。

【正解】○