「宅建試験」が変わる 宅建業法-横断知識の活用法4 十影 響

3)破産管財人
〔基礎〕破産管財人が,破産財団の換価のために自らの名において任意売却により宅地または建物の取引を反復継続的に行う場合,破産法に基づく行為として裁判所の監督の下に行われるため,「業として行うもの」には該当しない(解釈・運用)。


〔予想問題1〕破産管財人Aが,破産財団の換価のために自ら売主となって,宅地又は建物の売却を反復継続して行い,その媒介をBに依頼する場合,A,Bとも免許を受ける必要はない。

【正解】× 破産管財人Aは免許を受ける必要はないが,破産管財人から売却の媒介や代理を依頼されたBは免許を受けなければならない。


(4)取引結了の範囲での,みなし宅建業者
〔基礎〕宅建業者であった者*またはその一般承継人(相続人・吸収合併した法人等)は,当該宅建業者が締結していた契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では,なお宅建業者とみなす。このため,その取引を結了する範囲の行為については改めて免許を受ける必要はない。

*免許の有効期間満了による失効,個人業者の死亡,宅建業者の破産手続開始の決定,合併による法人業者の消滅,宅建業の廃業,法人業者の解散,宅建業法違反で免許が取り消された場合など。


〔予想問題1〕宅地建物取引業者Dが不正の手段により免許を取得したとして,その免許を取り消された場合でも,Dがその取消し前に締結した宅地の売買契約に基づき行う債務の履行については,宅地建物取引業法第12条の無免許事業の禁止規定に違反しない。

【正解】○

 〔予想問題2〕Aが宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした後においても,Aは,届出前に締結した宅地分譲の契約に基づく当該宅地の引渡しを不当に遅延する行為をしてはならない。

【正解】○ 取引結了の範囲のみなし宅建業者の規定は,単に免許不要というだけではなく,宅建業法の規定も適用される。

 〔予想問題3〕宅地建物取引業者である個人Dが死亡し,その相続人EがDの所有していた土地を20区画に区分し,宅地として分譲する場合,相続人Eは,宅地建物取引業の免許を受けなければならない。

【正解】○ 相続した土地の分譲は,宅建業者の死亡前に締結していた契約に基づくものではないので,みなし業者の規定は適用されず,免許を受けなければならない。

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