4――国土交通大臣免許業者
(1)宅地建物取引業者名簿
〔基礎〕国土交通大臣免許業者については,国土交通省とその主たる事務所の所在する区域を管轄する都道府県に備えられる宅地建物取引業者名簿の双方に登載されている。
国土交通大臣および都道府県知事は,一般の閲覧に供するために,宅地建物取引業者名簿閲覧所を設けなければなりません。
国土交通大臣は国土交通大臣免許業者について,都道府県知事はその免許を受けた宅建業者および当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する宅建業者について,一定事項を宅地建物取引業者名簿に登載しなければなりません(法8条2項)。
〔予想問題1〕都道府県知事は,その免許した宅地建物取引業者については宅地建物取引業者名簿に登載しなければならないが,当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する国土交通大臣免許を受けた宅地建物取引業者については登載する必要はない。
【正解】×
(2)免許換え
〔基礎〕国土交通大臣への免許換えは,主たる事務所の設置を予定している区域を管轄する都道府県知事を経由して,申請する。
〔予想問題1〕甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが乙県,丙県に事務所を設置し,主たる事務所を乙県に置いて引き続き宅地建物取引業を営む場合は,乙県知事を経由して,国土交通大臣に免許換えを申請しなければならない。
【正解】○
甲県知事免許業者 ⇒ 乙県に主たる事務所を置いて国土交通大臣に免許換え
この場合は,乙県知事を経由して,国土交通大臣に免許換えを申請する。
●免許換えの申請と登録の移転の申請
免許換えの申請(宅建業者) ● 免許換えは義務。免許換えをしなければならないのに,していないことが判明すると免許取消しになる(法66条1項5号)。
● 免許換えしようとする国土交通大臣または都道府県知事に申請する。
登録の移転の申請(取引主任者)
:● 登録の移転は任意(しないときに罰則はない)。登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し,または従事しようとするときに申請することができる(住所地の変更のみでは申請できない)。
● 登録を受けている都道府県知事を経由して,移転しようとする都道府県知事に,登録の移転を申請する。
(3)50条2項の届出
〔基礎〕国土交通大臣免許業者が,契約行為を行う案内所等を設置して業務を行おうとするときは,業務を開始する10日前までに,その案内所等の所在地を管轄する都道府県知事に届け出るとともに,当該都道府県知事を経由して,国土交通大臣に届け出なければならない。
50条2項の届出は,免許権者および契約行為(買受けの申込みや契約の締結)を行う案内所等を設置する都道府県を管轄する知事の双方に届け出なければなりません。
〈対比〉
都道府県知事免許業者
:「免許を受けた都道府県知事」と「所在地を管轄する都道府県知事」の双方に,直接届け出る。
〔予想問題1〕国土交通大臣免許業者は,契約行為を行う案内所等を設置して業務を行おうとするときは,業務を開始する10日前までに,その案内所等の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出れば,国土交通大臣に届け出ることを要しない。
【正解】× 契約行為等を行う案内所等の所在地を管轄する知事に届け出ることによって,免許権者への届出が免じられるということはないので誤りである。



