「宅建試験」が変わる 宅建業法-横断知識の活用法7 十影 響

●国土交通大臣への届出と申請の経由先の違い
☆変更の届出・廃業等の届出
 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届け出る。


☆免許の申請・免許換えの申請:
主たる事務所を置く予定の区域を管轄する都道府県知事を経由して申請する。

☆50条2項の届出(事務所以外で,契約行為等を行う出張所※・案内所・展示会場の届出)
 出張所※・案内所・展示会場の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届け出る。

※契約締結権限を有する者が置かれていないものとする。

【注意】以下は,直接,国土交通大臣に届出・申請をしなければならない。
● 営業保証金を供託した旨の届出(免許取得後・開業前の供託,支店新設による供託)
● 営業保証金の保管換え等の届出
● 営業保証金の変換の届出
● 還付請求権者への公告をした旨の届出
● 免許証の書換え交付の申請※

※書換え交付は,変更の届出とは別個に届け出ることになる。



●国土交通大臣の権限の委任
宅建業法に規定する国土交通大臣の権限は,その一部を地方整備局長または北海道開発局長に委任することができる(法78条の2)。

現在では,免許(免許換え)の申請,変更の届出,廃業等の届出,営業保証金の供託(保証協会)に関する届出,50条2項の届出などの受理,監督処分(指示処分,業務停止処分,免許の取消し)などが,地方整備局長または北海道開発局長に委任されている。

 たとえば,国土交通大臣免許の申請は,主たる事務所の所在地の区域を管轄する地方整備局長または北海道開発局長に対して行い,地方整備局長または北海道開発局長は,管轄する区域に主たる事務所を置く国土交通大臣免許業者からの各種の届出を受理したり,監督処分,聴聞・公告などを行っている。