「宅建試験」が変わる 宅建業法-横断知識の活用法8 十影 響

5――宅建業者の欠格要件

(1)免許取消しが不正手段による免許取得等でない場合は欠格要件に該当しない


〔基礎〕免許取消しになった事由が,1 不正の手段により免許を取得,2 業務停止処分に該当し情状が特に重い,3 業務停止処分に違反(三大極悪事由)以外の場合は,免許や取引主任者の登録の欠格要件には該当しない。

〔予想問題1〕宅地建物取引業の免許を受け1年以内に事業を開始しなかったことを理由に3年前免許を取り消された株式会社甲の代表取締役であったAは,免許を受けることはできない。

【正解】×

(2)三大極悪事由により,その免許を取り消された法人の役員であった者
〔基 礎〕三大極悪事由により,その免許を取り消された法人で,免許取消しに係る聴聞の公示日前60日以内にその法人の役員であった者は,免許の欠格要件に該当 し,その法人の免許取消しの日から5年を経過していない場合,免許を受けることはできないが,免許取消しに係る聴聞の公示日前60日以内に政令で定める使 用人であった者は免許や取引主任者の登録の欠格要件には該当しない。

〔予想問題1〕不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして,免許を取り消された法人の政令で定める使用人だった者は,免許を受けることができない。

【正解】× 



3)破産者で復権を得ていない者,被成年後見人,被保佐人
〔基礎〕法人の役員が,破産者で復権を得ていない者,被成年後見人,被保佐人のときは,その法人は,免許を受けることができない。宅建業者である法人の役員に上記に該当する者がいる場合,その免許は取り消される。


〔予想問題1〕Aについて破産手続開始の決定があった場合,復権を得ない限り,Aは,宅地建物取引業の免許を受けることができず,また,Aが復権を得ないまま他の宅地建物取引業者B社の役員になったときは,B社は,その免許を取り消される。
【正解】○

(4)未成年者
〔基礎〕成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は,法定代理人が欠格要件に該当する場合は,免許を受けることができない。

●宅建業者免許と未成年者
☆成年者と同一の行為能力を有しない未成年者:
本人と法定代理人の双方が欠格要件に該当しなければ,免許を受けることができる。;成年者と同一の行為能力を有する未成年者:本人が欠格要件に該当しなければ,免許を受けることができる。
(法定代理人が欠格要件に該当しても免許を受けられる。);

☆婚姻をしたことがある者〔成年擬制〕
(死別,離婚も含む):本人が欠格要件に該当しなければ,免許を受けることができる。

〔予想問題1〕成年者と同一の行為能力を有する未成年者の法定代理人が免許の欠格要件に該当するときは,免許を受けることができない。

【正解】× この場合,本人に欠格要件に該当するものがなければ,免許を受けることができる。

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