5)その他欠格要件に該当しないもの
〔基礎〕
1)欠格要件に該当する刑罰についての執行猶予期間*が満了すれば,刑の言い渡しそのものの効力がなくなり,刑に処せられなかったことになるので(刑法27条),免許を受けることができる。
2)欠格要件に該当する刑罰の判決を受けたが,控訴審に係属中,最高裁に上告中のときは有罪か無罪か確定せず,刑に処せられていない以上,免許を受けることができる。
〔予想問題1〕A社の取締役が,刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し,懲役1年,執行猶予2年の刑に処せられ,執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合,A社は免許を受けることができない。
【正解】× 執行猶予が満了すれば,直ちに免許を受けることができる。
〔予想問題2〕A社の代表取締役Bは,私文書偽造の罪で懲役3年の判決を受けたが,それを不服として現在,最高裁判所に上告中である。Bは,免許を受けることができる。
【正解】○
〔予想問題3〕法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより,罰金の刑に処せられている者がいる場合は免許を受けることができないが,刑の執行後5年を経過すれば,免許を受けることができる。
【正解】× 私文書偽造等による罰金刑は,欠格要件に該当する刑罰ではないので,刑の執行後5年を経過していなくても,免許を受けることができる。
*欠格要件に該当する刑罰ではないものについて執行猶予があった場合は,執行猶予期間の満了を待たずに,免許,取引主任者の登録を受けることができ
る。たとえば,「私文書偽造や公職選挙法違反による罰金刑について執行猶予があったとき」は,執行猶予期間が満了していなくても,免許を受けることができ
る。
欠格要件に該当する刑罰――執行後5年を経過しないと免許を受けられない
○一定の罰金刑
● 宅建業法違反
● 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の違反
● 刑法第204条(傷害),第206条(現場助勢),第208条(暴行),第208条の3(凶器準備集合および結集),第222条(脅迫)もしくは第247条(背任)の罪
● 暴力行為等処罰に関する法律の罪
○罪名を問わず,禁錮以上の刑
〔予想問題1〕A社の取締役が,刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し,懲役1年,執行猶予2年の刑に処せられ,執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合,A社は免許を受けることができない。
【正解】× 執行猶予が満了すれば,直ちに免許を受けることができる。
〔予想問題2〕A社の代表取締役Bは,私文書偽造の罪で懲役3年の判決を受けたが,それを不服として現在,最高裁判所に上告中である。Bは,免許を受けることができる。
【正解】○
〔予想問題3〕法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより,罰金の刑に処せられている者がいる場合は免許を受けることができないが,刑の執行後5年を経過すれば,免許を受けることができる。
【正解】× 私文書偽造等による罰金刑は,欠格要件に該当する刑罰ではないので,刑の執行後5年を経過していなくても,免許を受けることができる。



