2 国等が行う開発行為も原則として開発許可が必要に(平成19年11月30日施行)
2009年9月アーカイブ
2 法令上の制限―開発許可関連の改正(都市計画法)
(1)開発許可の要否の変更(平成19年11月30日施行)
1 開発許可が不要な公益上必要な建築物の建築目的の定義変更
はじめに
近年,宅建試験では直近の改正点が出題されています。今年も出題される可能性は高いと思われるので,ここでは,最近2年間の法令改正(民法の改正(*1)および税法その他の改正を除く)で,まだ未出題かつ試験対策上必須のもののアウトラインと予想問題をまとめていきます。
8――事務所等の規制
(1)従業者名簿の閲覧
〔基礎〕従業者名簿は,取引の関係者から請求があったときは閲覧に供しなければならないが,帳簿にその義務はない。
(3)みなし専任の取引主任者
〔基礎〕個人の宅建業者本人が取引主任者であるとき,または宅建業者が法人で,その役員(業務を執行する社員,取締役またはこれらに準ずる者)が取引主任者であるときは,その者が自ら主として業務に従事する事務所等については,その者は,その事務所等に置かれる成年者である専任の取引主任者とみなされる(法15条2項)。

