2 法令上の制限―開発許可関連の改正(都市計画法)
(1)開発許可の要否の変更(平成19年11月30日施行)
1 開発許可が不要な公益上必要な建築物の建築目的の定義変更
≪ポイント≫
●医療施設,社会福祉施設,幼稚園・小学校・中学校・高校の建築物を建築する目的の開発行為については,区域・規模により(市街化調整区域であれば開発規模に関係なく,また,それ以外の区域では開発許可が必要とされる開発規模の場合に),開発許可が必要になった(*3)。
*3 平成19年以前の過去問では,これらは,すべて開発許可不要のものとして出題されていた。
改正により,開発許可不要となる建築物
が,1「公益上必要な建築物」のほかに,2「開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないもの」とい
う要件が加わりました(都市計画法〈この節で,以下,「法」という〉29条1項3号)。
公益上必要な建築物であっても,周辺の土地の利用状況に関係なく,無秩序に立地するのは好ましくないためです。
なお,今後は,区域・規模に関係なく,開発許可が不要になる建築物として,図書館,博物館,公民館,鉄道施設,変電所などが出題されるものと考えられます。
改正前→ 政令で定める公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
改正後→ 開発許可不要な公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正 かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
●開発許可が必要な規模・区域
市街化区域:1,000平方m以上;市街化調整区域:面積に関係なく,開発許可が必要;非線引き都市計画区域,準都市計画区域:3,000平方m以上;都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域:10,000平方m(1ha)以上
予想問題
○×で答えよ。
1 病院の建築の用に供する目的で行う開発行為は,市街化調整区域内におけるものであっても,その規模の大小を問わず,開発許可を受けることなく,行うことができる。
2 学校(大学,専修学校及び各種学校を除く)の校舎の建築の用に供する目的で行う開発行為は,その区域を問わず,開発許可は不要である。
解答・解説
1 医療施設は,区域・規模により,開発許可が必要。×
2 改正により,学校の校舎を建築する目的で行う開発行為は,区域・規模により,開発許可が必要となった。問題文の記述は改正前のものである。×

