宅建直前対策 最近2年間の改正法令総まくり 予想問題3 十影 響

2  国等が行う開発行為も原則として開発許可が必要に(平成19年11月30日施行)


≪ポイント≫
●国,都道府県等(都道府県・指定都市・中核市・特例市・事務処理市町村)が行う開発行為も,建築目的や建設目的に関係なく, 区域・規模により(市街化調整区域であれば開発規模に関係なく,また,それ以外の区域では開発許可が必要とされる開発規模の場合に),開発許可が必要に なった(旧29条1項4号の削除)。

 この改正も,やはり,国・都道府県等でも,多数の者が利用する庁舎などが周辺の土地の利用状況に関係なく立地するのは好ましくないものとしているわけです。
 ただし,以下のことに注意してください。

ア 国の機関または都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって,開発許可があったものとみなされる (法34条の2第1項)。
⇒ このため,区域・規模により開発許可が必要な場合に,国・都道府県等が開発行為を行うには,手続上,都道府県知事との協議が必要になった。

イ 主に周辺の住民の利用に供する建築物の建築目的の場合は,規模・区域に関係なく,開発許可は不要。
 なお,都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業・住宅街区整備事業・防災街区整備事業などの施行として行う開発行為については,開発主体に関係なく,従来どおり開発許可は不要です。


予想問題
 ○×で答えよ。
1 市街化区域内で,その規模が1,000平方m以上の開発行為を国の機関が行おうとする場合,当該国の機関と都道府県知事との協議が成立すれば,開発許可があったものとみなされる。

2 開発行為を都道府県や市町村が行おうとする場合,主に周辺の住民の利用に供する建築物の建築目的のときであっても,当該開発区域において,開発許可が必要な規模であれば,開発許可を受けなければならない。


解答・解説
1 原則として開発許可が必要な開発行為を国の機関が行おうとする場合,当該国の機関と都道府県知事との協議が成立すれば,開発許可があったものとみなされる。○

2 国,都道府県等が,主に周辺の住民の利用に供する建築物の建築目的の場合は,規模・区域に関係なく,開発許可は不要である。×

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