(3)みなし専任の取引主任者
〔基礎〕個人の宅建業者本人が取引主任者であるとき,または宅建業者が法人で,その役員(業務を執行する社員,取締役またはこれらに準ずる者)が取引主任者であるときは,その者が自ら主として業務に従事する事務所等については,その者は,その事務所等に置かれる成年者である専任の取引主任者とみなされる(法15条2項)。
〔予想問題1〕宅地建物取引業を営む株式会社にあっては,当該会社の監査役を専任の取引主任者として置くことができる。
【正解】× 監査役は,取締役の職務の執行を監査し,事業の報告を求める立場にあり,その法人の業務をすることはできないので,専任の取引主任者になることはできず,専任の取引主任者とみなされることもない。
〔予想問題2〕未成年者(未婚)であるDは,法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得て登録を受けることができるが,宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならない成年者である専任の取引主任者とみなされることはない。
【正解】×
〔予想問題3〕政令で定める使用人が取引主任者となったときは,その者は,その事務所に置かれる専任の取引主任者とみなされる。
【正解】× 政令で定める使用人が取引主任者となったときに,専任とみなされるという規定はない。
(4)取引主任者の変更の登録の申請
〔基礎〕変更の登録の申請は,氏名,住所,本籍および性別,宅建業者の商号・名称・免許証番号に変更があったとき,遅滞なく,登録を受けた都道府県知事に対して行わなければならない。
1)専任の取引主任者かどうかは取引主任者資格登録簿の登載事項ではないので,専任の取引主任者になっても,変更の登録の申請を要しない。
2)勤務している事務所の所在地は登録簿の登載事項ではないので,事務所の所在地が変更になっても,変更の登録の申請を要しない。
3)登録簿の上記の登載事項に変更があったときは,必ず変更の登録の申請をしなければならないので,事務禁止処分の期間内であっても,変更の登録の申請をしなければならない。
〔予想問題1〕取引主任者Aが宅地建物取引業者Bの専任の取引主任者となった場合,Aは変更の登録の申請を,また,Bは変更の届出をしなければならない。
【正解】×
〔予想問題2〕宅地建物取引業者Bの事務所の所在地が変更になった場合,Bに従事する取引主任者Aは変更の登録の申請を,また,Bは変更の届出をしなければならない。
【正解】× 事務所の所在地は資格登録簿の登載事項ではないため,変更の登録の申請を要しない。
(5)取引主任者の死亡等の届出
〔基礎〕取引主任者だけでなく,登録者(取引主任者証の交付〈変更の登録の申請も同じ〉を受けていない者)にも,届出義務がある。
届出事由 届出義務者:
①死亡 相続人(事実を知った日から30日以内)
②成年被後見人 成年後見人(30日以内
③被保佐人 保佐人(30日以内
④上記以外* 本人(30日以内)
*本人が届け出る場合
1)宅建業に係る営業に関して,成年者と同一の行為能力を有しなくなったとき,2)破産者となったとき,3)宅建業の免許を取り消されたとき(取引主任者・登録者が役員である法人が免許取消しになったとき),4)宅建業者が廃業の届出をしたとき,5)本人が禁錮以上の刑罰に処せられたとき,6)本人が宅建業法違反・一定の刑法犯罪などにより罰金刑に処せられたとき;:
〔予想問題1〕取引主任者A(甲県知事)について破産手続開始の決定があったときは,その日から30日以内にAの破産管財人が甲県知事にその旨を届け出なければならない。
【正解】× 本人が届け出る。破産管財人が届け出るのは,宅建業者について破産手続開始の決定があったときである。
〔予想問題2〕取引主任者Aが成年被後見人となったときはその成年後見人が,被保佐人となったときは本人が,その旨の届出をしなければならない。
【正解】×

