2)市街化調整区域の開発許可・建築許可に関する改正(平成19年11月30日施行)
① 法34条の開発許可基準の変更
≪ポイント≫
●市街化調整区域の開発行為で,あらかじめ開発審査会の議を経たうえで,都道府県知事が許可するものは,「開発区域の周辺にお
ける市街化を促進するおそれがなく,かつ,市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為」だけになった(法34条14号)。
市街化調整区域で建築物の建築目的や第一種特定工作物の新設目的の開発行為については,法33条の開発許可基準と法34条の開発許可基準の双方を満たしていなければ,都道府県知事は開発許可をすることはできません(*4)。
あらかじめ開発審査会の議を経たうえで開発許可をするものとして,改正前は,「開発区域の面積が政令で定める面積を下らない開発行為で,市街化区域
における市街化の状況からみて当該申請に係る開発区域内において行うことが当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上に支障がないと認められるも
の」(旧34条10号イ)という規定がありましたが,改正により,この規定は廃止されました。
*4 ただし,第二種特定工作物の新設目的の場合は,法33条の開発許可基準のみに適合していればよい。
予想問題
○×で答えよ。
市街化調整区域内の開発行為で,開発区域の面積が政令で定める面積を下らない開発行為で,市街化区域における市街化の状況からみて当該申請に係る開発区域内において行うことが当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上に支障がないと認められるものについては,都道府県知事は,あらかじめ開発審査会の議を経たうえで開発許可をしなければならない。
解答・解説
この規定は,改正により廃止されているので,誤りである。×



