宅建直前対策 最近2年間の改正法令総まくり 予想問題5 十影 響

2 市街化調整区域の開発区域外の区域の建築許可不要の変更

≪ポイント≫
 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で,都道府県知事の許可を受けなければならないものとして,以下の2つが追加された。

●医療施設,社会福祉施設,学校などの建築物の新築,改築,これらのものへの用途変更(法43条1項本文,法29条1項3号の変更による)。
●国,都道府県等(都道府県,指定都市,中核市,特例市,事務処理市町村)などが行う建築物の新築,改築,用途変更,第一種特定工作物の新設(法43条1項旧1号を廃止)(ただし,主に周辺の住民の利用に供する場合は許可不要)。

 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内では,都道府県知事の許可を受けなければ,建築物の新築・改築・用途変更,第一種特定工作物の新設をすることはできません(開発行為をせずに建築することを規制するため)。

この例外として,上記のものについては都道府県知事の許可がなくても建築または新設することができたのですが,改正により,この規定は廃止され,原則どおり,都道府県知事の許可が必要になりました。
 もっとも,国・都道府県等が新築・新設などを行う場合は,当該国の機関または都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって,許可があったものとみなされます(法43条3項)。


●国・都道府県等に対する許可のみなし規定のまとめ
開発許可(法29条)
 →国・都道府県等と都道府県知事の協議が成立すれば,開発許可があったものとみなす。;

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域での建築等の制限(法43条)
 →国・都道府県等と都道府県知事の協議が成立すれば,許可があったものとみなす。

工事完了公告後の建築等の制限(法42条)
→国と都道府県知事の協議が成立すれば,許可があったものとみなす。⇒都道府県等の行為については,みなし許可の規定はない。

 また,都市計画事業の施行として行う建築物の新築・改築・用途変更,第一種特定工作物の新設については,従来どおり都道府県知事の許可は不要です。

予想問題
 ○×で答えよ。
1 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内における社会福祉施設の新築については,都道府県知事の許可を受ける必要はない。

2 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては,市町村が都市計画事業の施行として行う建築物の新築についても,都道府県知事の許可を受けなければならない。

解答・解説
1 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で社会福祉施設を新築するには,改正により,都道府県知事の許可を受けなければならなくなった。×

2 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で市町村が行う建築物の新築については,原則として都道府県知事の許可が必要だが,都市計画事業の施行として行う建築物の新築は,都道府県知事の許可は不要である。×