宅建直前対策 最近2年間の改正法令総まくり 予想問題7 十影 響

2)大規模集客施設(平成19年11月30日施行)

≪ポイント≫
●大規模集客施設〈床面積が10,000平方m超の店舗,飲食店,劇場,映画館,演芸場,観覧場,遊技場,展示場,場外馬券売り場等〉(*6)は,(都市計画区域および準都市計画区域内の)

 近隣商業地域,商業地域,準工業地域では建築できるが,それ以外の区域では,原則として,建築できなくなった(建築基準法48条8項~10項,別表第2(ち)項~(ぬ)項)。

*6 大規模集客施設には,アミューズメント施設やショッピングモールなどの複合施設も含まれる。また,小規模の集客施設が複数棟建築され,各棟そ のものは10,000平方m以下であっても,各棟が利用形態などからみて用途上不可分の関係(駐車場等を共用することにより一体的な利用がなされるなど) で,合計床面積が10,000平方mを超える場合は,大規模集客施設として,立地が制限される。

●大規模集客施設の定義-建築基準法別表第2による
客席部分の床面積の合計が10,000平方m超 →劇場,映画館,演芸場,観覧場の用途に供する   建築物

床面積の合計が10,000平方m超 →店舗,飲食店,展示場,遊技場(ぱちんこ屋,カラオケボックス,ゲームセンターなどを含む),勝馬投票券発売所,場外車券売場の用途に供する建築物

●都市計画区域の大規模集客施設の用途規制
☆近隣商業地域・商業地域・準工業地域 →建築できる。

☆第二種住居地域,準住居地域,工業地域,(非線引き都市計画区域内で)用途地域が定められていない土地の区域:
 開発整備促進区外→地区整備計画の内容に適合し,特定行政庁が交通上,安全上,防火上および衛生上支障がないと認めた場合などに,建築できる。
 開発整備促進区内 →建築できない(*7)。
☆上記以外の用途地域・市街化調整区域→建築できない(*7)。

*7 建築基準法48条各項の特定行政庁の許可は考えないものとする。

●準都市計画区域の大規模集客施設の用途規制
近隣商業地域・商業地域・準工業地域:建築できる。;上記以外の用途地域,用途地域が定められていない区域:建築できない(*7)。

 予想問題
 ○×で答えよ。
 床面積が10,000平方m超の店舗は,都市計画区域内の近隣商業地域,商業地域,準工業地域では建築できるが,準都市計画区域内の区域では,建築できない。

解答・解説
 大規模集客施設は,準都市計画区域内の近隣商業地域,商業地域,準工業地域でも建築できる。×

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