宅建試験 超難問宅建業法20問 組合せ・個数問題2 高橋あや

問3 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものの組合せはどれか。


ア A社の非常勤役員の氏名に変更があった場合,A社は,その旨を甲県知事に届け出る必要はない。

イ A社は,その事務所の見やすい場所に,免許証を掲示しなければならない。

ウ A社が破産手続開始の決定を受けた場合,破産管財人は,その日から30日以内に,その旨を甲県知事に届け出なければならない。

エ A社が甲県内の事務所を廃止し,乙県内にのみ事務所を設置して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合,A社は,乙県知事へ免許換えの申請をしなければならない。

1 ア,イ  2 ア,エ   3 イ,ウ  4 ウ,エ

解答・解説

問3 正解 4
ア 誤り。宅建業者は,役員の氏名に変更があった場合,30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法9条,8条2項3号)。非常勤役員も役員なので,その氏名の変更があった場合,変更の届出が必要です。

イ 誤り。免許証については,掲示義務はありません。なお,標識については,掲示義務があります。

ウ 正しい。宅建業者が破産した場合,破産管財人は,30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません(11条1項3号)。

エ 正しい。1つの都道府県内にのみ事務所を有する宅建業者が,他の1つの都道府県内にのみ事務所を有することとなったときは,免許換えの申請をしなければなりません(7条1項2号)。A社は,乙県内にのみ事務所を有することとなったので,乙県知事へ免許換えの申請をしなければなりません。

以上により,正しいものはウ,エで,4が正解。

 組合せ問題の場合,正解にならない肢を消去していく解き方が効率的です。たとえば,アが誤りであることが分かったとします。この場合,アを含む肢は正解になりませんので,1と2は正解にならず,この時点で,正解は3か4になります。3も4もウを含みますので,ウが正しいことは確定です。あとは,イとエのどちらかの正誤判定ができれば,正解にたどり着くことができます。

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