3 法令上の制限―用途規制関連の改正
(1)客席部分の床面積の合計が200平方m以上の映画館(平成19年11月30日施行)
≪ポイント≫
●建築基準法の改正により,近隣商業地域で,「劇場・映画館・演芸場・観覧場の客席部分の床面積の合計が200平方m以上のもの」も建築できるようになった(建築基準法48条8項,別表第2(ち)項)。
●近隣商業地域で建築できる劇場・映画館・演芸場・観覧場
改正前:客席部分の床面積の合計が200平方m未満
改正後:客席部分の床面積の合計が200平方m以上
劇場・映画館・演芸場・観覧場の用途規制は,改正により,客席部分の床面積の合計が200平方m未満と200平方m以下で,次のように分かれています。
●劇場・映画館・演芸場・観覧場
客席部分の床面積の合計が200平方m未満→準住居,近隣商業,商業,準工業
客席部分の床面積の合計が200平方m以上→近隣商業,商業,準工業(*5)
*5 「客席部分の床面積の合計が200平方m以上の映画館を特定行政庁の許可なく建築できる用途地域」と「大規模集客施設を建築できる用途地域」が同じであることに注意。
予想問題
○×で答えよ。
近隣商業地域内においては,客席部分の床面積の合計が200平方m以上の映画館は,特定行政庁の許可なく建築することはできない。
解答・解説
近隣商業地域内では,映画館の客席部分の床面積の合計が200平方m未満,200平方m以上のどちらも,特定行政庁の許可がなくても,建築することができる。×

