問7 宅地建物取引業者が宅地の売却の媒介を依頼された場合において,依頼者に交付すべき媒介契約の内容を記載した書面に記載しなければならないものは,次のうちいくつあるか。
ア 当該宅地の所在,地番その他当該宅地を特定するために必要な表示
イ 当該宅地を売買すべき価額に対する意見の根拠
ウ 当該宅地について,依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否
1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 なし
問8 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち,同条の規定に違反しないものの組合せはどれか。
ア 建物の貸借の媒介において,当該建物の敷地に私道負担が存在したが,私道に関する負担に関する事項を説明しなかった。
イ 自ら売主となる建物の売買において,契約の解除に関する特約がなかったので,契約の解除に関する事項は説明しなかった。
ウ 建物の売買の媒介において,当該建物について石綿使用の有無の調査結果が記録されていなかったので,独自に調査は行わず,使用の有無を説明しなかった。
エ 建物の貸借の媒介において,当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律により指定された土砂災害警戒区域内にあったが,その旨を説明しなかった。
1 ア,ウ 2 ア,エ 3 イ,ウ 4 イ,エ
解答・解説
問7 正解 2
ア 記載しなければならない。媒介契約の内容を記載した書面には,宅地の所在,地番その他宅地を特定するために必要な表示または建物の所在,種類,構造その他建物を特定するために必要な表示を記載しなければなりません(宅建業法34条の2第1項1号)。
イ 記載する必要はない。宅建業者は,宅地または建物を売買すべき価額または評価額について意見を述べるときは,その根拠を明らかにしなければなりません(34条の2第2項)。しかし,その根拠を媒介契約の内容を記載した書面に記載する必要はありません。
ウ 記載しなければならない。売買契約の内容を記載した書面には,依頼者が他の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することの許否およびこれを許す場合の他の宅建業者を明示する義務の存否に関する事項を記載しなければなりません(34条の2第1項3号)。
以上により,記載しなければならないものは二つで,2が正解
イが記載事項でないことは比較的判断しやすいですが,ア,ウが記載事項であると自信を持って答えられる人は少ないと思います。全問正解する必要はないので,個数問題は間違えても仕方がないと割り切ることも大切です。
問8 正解 1
ア 違反しない。私道に関する負担に関する事項は,建物の貸借以外の場合には説明しなければなりません(宅建業法35条1項3号)が,本肢は,建物の貸借なので,説明する必要はありません。
イ 違反する。契約の解除に関する事項は,重要事項として説明しなければなりません(35条1項8号)。
ウ 違反しない。建物の売買・交換・貸借の場合,石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは,その内容を重要事項として説明しなければなりません(施行規則16条の4の3第3号)。この規定は,記録がされているときにその内容を説明する義務を定めたものであって,記録がないときに宅建業者に独自に調査する義務を負わせるものではありません。本肢では,調査結果が記録されていなかったので,説明しなかったことは宅建業法に違反しません。
エ 違反する。宅地・建物の売買・交換・貸借において,当該宅地・建物が土砂災害警戒区域内にあるときは,その旨を重要事項として説明しなければなりません(施行規則16条の4の3第2号)。したがって,説明しなかったことは,宅建業法に違反します。
以上により,違反しないものはア,ウで,1が正解。
組合せ問題の場合,問3のように選択肢を利用することにより,ア~エのうち2つ程度の正誤判断ができれば正解を出すことができます。組合せ問題が出たらラッキーだと思うようにしましょう。



