問9 宅地建物取引業者Aが,マンションの分譲に際して行う宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち,誤っているものはいくつあるか。
ア 当該マンションの維持修繕の実施状況が記録されているときは,その旨を説明しなければならないが,当該記録の内容を説明する必要はない。
イ 当該マンションの計画的な維持修繕のための費用の積立ての内容は説明しなければならないが,所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額を説明する必要はない。
ウ マンションの管理の委託を受けている法人について,その商号又は名称は説明しなければならないが,その主たる事務所の所在地を説明する必要はない。
エ マンションの敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約があるときは,その旨を説明しなければならないが,その内容を説明する必要はない。
1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ
解答・解説
問9 正解 4
ア 誤り。区分所有建物の売買・交換において,当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは,その内容を重要事項として説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の2第9号)。したがって,「記録の内容を説明する必要はない」とする本肢は誤りです。
イ 誤り。区分所有建物の売買・交換において,当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは,その内容および既に積み立てられている額を,重要事項として説明しなければなりません(16条の2第6号)。また,区分所有建物の売買・交換においては,当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額を重要事項として説明しなければなりません(16条の2第7号)。したがって,「通常の管理費用の額を説明する必要はない」とする本肢は誤りです。
ウ 誤り。区分所有建物の場合,当該一棟の建物およびその敷地の管理が委託されているときは,その委託を受けている者の氏名(法人にあっては,その商号・名称)・住所(法人にあっては,その主たる事務所の所在地)を,重要事項として説明しなければなりません(16条の2第8号)。したがって,「主たる事務所の所在地を説明する必要はない」とする本肢は誤りです。
エ 誤り。区分所有建物の売買・交換において,当該一棟の建物またはその敷地の一部を特定の者のみに使用を許す旨の規約の定め(案を含む。)があるときは,重要事項の説明において,その内容を説明しなければなりません(16条の2第4号)。したがって,「その内容を説明する必要はない」とする本肢は誤りです。
以上により,誤っているものは四つで,4が正解。
問5のように「なし」を選ぶのは勇気がいりますが,本問のように「四つ」,すなわち,すべて誤っているという答えを選ぶのも勇気がいります。それでも,すべて誤っていると思ったら自信を持ってその答えを選択しましょう。



