宅建試験 超難問宅建業法20問 組合せ・個数問題8 高橋あや

問11 宅地建物取引業者Aが,建物の貸借の媒介に際して行う宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち,誤っているものの組合せはどれか。

ア 当該建物が建築工事完了済のものである場合でも,Aは,台所,浴室,便所その他の当該建物の設備の整備の状況について,借主に説明しなければならない。

イ 当該貸借が借地借家法第38条第1項に規定する定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という。)である場合でも,貸主がその内容を書面で説明すれば,Aは,定期建物賃貸借である旨を借主に説明しなくてもよい。

ウ 当該貸借が定期建物賃貸借でない場合には,契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項について,借主に説明しなくてもよい。

1 ア,イ  2 ア,ウ   3 イ,ウ  4 ア,イ,ウ 

解答・解説

問11 正解 3
ア 正しい。建物の貸借の場合,台所,浴室,便所その他の当該建物の設備の整備の状況を説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の4の3第6号)。このことは,当該建物が工事完了前のものか工事完了後のものかに関係ありません。

イ 誤り。定期建物賃貸借の場合には,その旨を説明しなければなりません(16条の4の3第8号)。借地借家法の規定により貸主にも説明義務が課されていますが,これと重要事項の説明義務とは別個のものであるので,貸主が説明したとしても,重要事項の説明義務は免除されません。

ウ 誤り。宅地・建物の貸借においては,敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず,契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を,重要事項として説明しなければなりません(16条の4の3第10号)。このことは,定期建物賃貸借であるかないかに関係ありません。

以上により,誤っているものはイ,ウで,3が正解。

 今回の問題では,個数問題・組合せ問題を多く出題していますが,本試験では,多くて2~3問程度で,出題されない年もあります。これらの出題形式に慣れておくことは有益ですが,過剰に意識しないことも大切です。