平成22年度 国家試験を展望する「宅地建物取引主任者試験」6 十影 響

(5)改正法からの出題
 改正点が少なかったためか,平成21年に初めて出題範囲となった改正点の出題は下記の1問だけでした。しかし,過去の改正点で出題のものが前年に続き,出題されています(下表参照)。

 平成22年も,新たに出題範囲となる改正点は比較的少ないので,やはり過去の改正点でまだ出題されていないものにも留意しておく必要があるでしょう。過去問出題歴がないということは当然,過去問題集にも掲載がなく,基本書でも説明が簡略になっているか,記述そのものがないということがあるからです。重点的に対策を練る必要があります。

1 平成21年に初めて出題範囲となった改正点 
宅建業法  問33肢1  35条の重要事項(歴史的風致形成建造物)

2 過去の改正点の出題
●民法       抵当権消滅請求 問6

●法令上の制限     建築基準法 問18 準都市計画区域,構造計算適 合性判定,指定確認検査機関

●宅建業法    重要事項説明 問33・肢2 媒介業者に石綿の調 査義務はない。


 22年度試験の対策としては,本誌の国家試験改正法講座などを活用するとともに,過去の改正点についても不安のないようにしておきたいものです。
 平成22年に初めて試験範囲となる改正点は,税法を除けば,毎年のように大量の改正点があった2,3年前までと比べれば少ないので,落ち着いて学習できるはずです。

●まだ出題されていない近年の改正点
○民法 一括競売,明渡し猶予期間,保証契約の書面,相続債権者および受遺者に対する公告および催告

○借地借家法 事業用定期借地権

○区分所有法 集会,共用部分の重大変更の定義の変更,建替え

○不動産登記法 登記完了証,登記識別情報,事前通知

○法令上の制限 都市計画法(都市計画の決定等の提案,特例容積率適用地区,景観地区・準景観地区,地区計画-開発整備促進区・歴史的風致維持向上地区計画の創設,都市計画法の開発許可〈公益施設のうち病院・社会福祉施設・学校・庁舎などの建築目的の開発行為や国・地方公共団体の開発行為も許可が必要〉),建築基準法(200平方m以上の映画館の用途規制の変更,大規模集客施設(1万平方m超)の立地規制強化,中間検査),区画整理会社(土地区画整理法)

○宅建業法 [33条の2]自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限(中間省略登記関係),保証協会(一般社団法人または一般財団法人)

○税法・その他 景品表示法(都道府県知事の指示)


●22年度に新たに試験範囲となる主な改正
○法令上の制限 農地法改正

○宅建業法 消費者庁および消費者委員会設置法の施行に伴う改正,特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行に関する改正

○税法・その他 長期優良住宅に関する特例(譲渡所得,不動産取得税,固定資産税,登録免許税などの特例の改正)
景品表示法(消費者庁設置に伴う改正)

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