1―はじめに
平成22年度(22年4月1日以降)の土地・建物にかかわる税制改正では,父母等の資金提供による若年者の住宅取得を促進するための贈与税の特例が拡充され,平成22年中の贈与は1,500万円まで非課税限度額が拡充されていることが目玉です。
一方で従来からの居住用財産の買換えの特例や小規模宅地の課税の特例については,適用に制約が加わりました。ほかに従来からの良好な住宅の流通や各種改修を促進する税制の特例は,適用期限の延長により維持されています。以下,創設,内容改定,期限の延長別の概略です。
⑴ 創設され,あるいは今回拡充された特例
父母等(直系尊属)から住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額を22年中1,500万円,23年は1,000万円とする特例
⑵ 内容が改定された特例
小規模宅地等の相続税の課税価格計算の減額の特例について,継続して居住や事業を行わない場合の50%減額特例の廃止
⑶ 内容改定のうえ適用期限が延長された特例
特定居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例について,譲渡対価2億円以下とする制約を加えたうえ,適用期限を平成23年12月31日まで延長
平成22年度(22年4月1日以降)の土地・建物にかかわる税制改正では,父母等の資金提供による若年者の住宅取得を促進するための贈与税の特例が拡充され,平成22年中の贈与は1,500万円まで非課税限度額が拡充されていることが目玉です。
一方で従来からの居住用財産の買換えの特例や小規模宅地の課税の特例については,適用に制約が加わりました。ほかに従来からの良好な住宅の流通や各種改修を促進する税制の特例は,適用期限の延長により維持されています。以下,創設,内容改定,期限の延長別の概略です。
⑴ 創設され,あるいは今回拡充された特例
父母等(直系尊属)から住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額を22年中1,500万円,23年は1,000万円とする特例
⑵ 内容が改定された特例
小規模宅地等の相続税の課税価格計算の減額の特例について,継続して居住や事業を行わない場合の50%減額特例の廃止
⑶ 内容改定のうえ適用期限が延長された特例
特定居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例について,譲渡対価2億円以下とする制約を加えたうえ,適用期限を平成23年12月31日まで延長
⑷ 適用期限が単に延長された特例(延長が短い順)
①居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を平成23年12月31日まで延長
②長期優良住宅普及促進のための登録免許税,不動産取得税および固定資産税を軽減する特例の適用期限を平成24年3月31日にまで延長
③新築住宅特例適用土地に係る不動産取得税の減額措置を平成24年3月31日まで延長
④新築住宅に係る固定資産税の減額措置を平成24年3月31日まで延長
⑤省エネ改修およびバリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置を平成25年3月31日まで延長
①居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を平成23年12月31日まで延長
②長期優良住宅普及促進のための登録免許税,不動産取得税および固定資産税を軽減する特例の適用期限を平成24年3月31日にまで延長
③新築住宅特例適用土地に係る不動産取得税の減額措置を平成24年3月31日まで延長
④新築住宅に係る固定資産税の減額措置を平成24年3月31日まで延長
⑤省エネ改修およびバリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置を平成25年3月31日まで延長

