2―直近の改正点
1 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成21年10月1日施行)★★★
平成22年度宅建試験から,特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下,「履行確保法」という)が,宅建業法およびその関係法令として出題の対象になると,試験実施機関(財団法人不動産適正取引推進機構)より発表されました。
具体的にどのように出題されるのか,何問出題されるのかについては分かりませんが,宅建業法20問の枠内で出題されることは間違いなく,出題方法としては,①単独出題,②宅建業法の自ら売主制限に関連して問題の肢問として出題,の2つが考えられます。
本稿では,履行確保法の規定のうち,主に宅建業者の新築住宅に関する瑕疵担保責任の資力確保措置(住宅販売瑕疵担保保証金の供託および住宅瑕疵担保責任保険への加入)の基本的な骨格と宅建業法との関連に絞って解説していきます。
⑴ 瑕疵担保責任の資力確保の義務化
宅建業者は,宅建業者ではない買主に,新築住宅を自ら売主として販売する場合,隠れた瑕疵に関する担保責任の資力を確保するために,住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅瑕疵担保責任保険への加入が義務付けられます(履行確保法〈以下,「法」〉11条1項・2項かっこ書)。
(注)供託にするか保険に加入するかは販売する新築住宅ごとにどちらか一方にすればよい。
なお,瑕疵担保責任の資力確保が義務化されるのは,宅建業者が,新築住宅を自ら売主として販売する場合のみであって,中古住宅や宅地を自ら売主として販売する場合には資力確保の措置は義務ではありません。
また,宅建業者が自ら売主として新築住宅を販売しても,買主が宅建業者の場合には,資力確保の措置は必要ではありません。
売主 買主 資力確保措置
宅建業者 宅建業者ではない 必要
宅建業者 不要
宅建業者ではない 宅建業者ではない 不要
宅建業者 不要

