⑵ 新築住宅の定義★★★
宅建業者が資力確保措置をしなければならない新築住宅※1とは,新たに建設された住宅(建設工事完了の日から起算して1年を経過していないもの)で,かつ,まだ人の居住の用に供したことのないものをいいます(法2条1項,住宅の品質確保の促進等に関する法律〈以下,「住宅品確法」〉2条2項)。
平成21年10月1日以降に引き渡された新築住宅から対象になります。
ここで,注意したいのは,新築住宅であるかどうかは売買契約締結時点で判断されるということです。
したがって,引き渡したのが建設工事完了の日から起算して1年を経過していても,売買契約締結時点で,建設工事完了の日から起算して1年を経過していなければ(かつ,人の居住の用に供したことがなければ),新築住宅に該当するということです。
宅建業者が資力確保措置をしなければならない新築住宅※1とは,新たに建設された住宅(建設工事完了の日から起算して1年を経過していないもの)で,かつ,まだ人の居住の用に供したことのないものをいいます(法2条1項,住宅の品質確保の促進等に関する法律〈以下,「住宅品確法」〉2条2項)。
平成21年10月1日以降に引き渡された新築住宅から対象になります。
ここで,注意したいのは,新築住宅であるかどうかは売買契約締結時点で判断されるということです。
したがって,引き渡したのが建設工事完了の日から起算して1年を経過していても,売買契約締結時点で,建設工事完了の日から起算して1年を経過していなければ(かつ,人の居住の用に供したことがなければ),新築住宅に該当するということです。
※1 住宅は,「人の居住の用に供する家屋または家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む)」をいう(法2条1項,住宅品確法2条1項)。
このため,個人住宅,居住用マンションだけでなく,賃貸住宅,別荘,リゾートマンション,併用住宅での居住用部分,複合マンションでの居住用部分と非居住用部分で共用する部分も住宅に該当する。
このため,個人住宅,居住用マンションだけでなく,賃貸住宅,別荘,リゾートマンション,併用住宅での居住用部分,複合マンションでの居住用部分と非居住用部分で共用する部分も住宅に該当する。

