国家試験改正法直前対策「宅建税制改正」3 伊藤 陽三

(2) 小規模宅地等の相続税課税計算の特例の一部廃止

 居住用や事業用の小規模宅地については,残された相続人による,相続税の支払のための宅地売却により,これまでの住居に住めなくなったり,そこで行われてきた事業を断念せざるをえなくなったりするのをさけるため,一定面積まで相続税の課税の基礎となる評価額を,相続人が相続税の申告期限までに引き続き事業または居住を継続していれば80%,仮に相続人が引き続き事業または居住を継続していなかった場合でも,50%減額する特例が設けられていました。

 しかし,平成22年4月1日以降の相続については,相続人が相続税の申告期限までに引き続き事業または居住を継続しなかった場合の50%の減額の特例は廃止され,引き続き事業または居住を継続している場合の80%の減額の特例のみになりました。
 

小規模宅地の課税の特例中,網掛け部分が平成22年4月1日以降の廃止部分です。

          宅地等     上限面積     軽減割合
事業用      事業継続     400㎡       ▲80%
         非継続      200㎡       ▲50%

     
居住用       居住継続    240㎡       ▲80%
         非継続      200㎡           ▲50%

 

☆★「いつも読んでいただいて、ありがとうございます。本ブログは平成22年10月の宅建の解答速報をもって終了いたします。長い間のご愛読を感謝いたします。」