国家試験改正法直前対策「宅建改正法対策」4 十影 響

⑶ 隠れた瑕疵の対象部位★★★

 履行確保法で資力確保措置が義務付けられる瑕疵とは,住宅品確法の規定での瑕疵をいい,住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵(住宅のうち構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものの隠れた瑕疵〈構造耐力または雨水の浸入に影響のないものを除く〉)をいいます(法2条4項,住宅品確法94条1項,95条1項)。

⑷ 特定住宅瑕疵担保責任★★★
 「特定住宅瑕疵担保責任」とは,住宅品確法の規定による瑕疵担保責任をいいます(法2条4項,住宅品確法94条1項,95条1項)。

 住宅品確法の規定による瑕疵担保責任は,民法の瑕疵担保責任(損害賠償のみ)とは異なり,買主は,契約解除(契約の目的を達成できない場合),損害賠償請求だけでなく,瑕疵修補の請求もすることができます。
 

なお,特定住宅瑕疵担保責任の存続期間は,引き渡してから10年間※2であり,短縮することはできません。短縮してもその特約は無効です。

※2 住宅品確法の規定では,当事者間の特約で,瑕疵担保責任の存続期間を20年間まで伸長することはできるが,この場合でも履行確保法が適用されるのは(買主が住宅販売瑕疵担保保証金の還付請求をすることができるのは),引き渡してから10年間である。

存続期間を20年間にした場合,引渡しから10年間が経過すれば,その後の瑕疵担保責任は当事者間で効力を持つにすぎない。