国家試験改正法直前対策「宅建改正法対策」7 十影 響


⑹ 住宅販売瑕疵担保保証金の供託★★★

 新築住宅を販売した宅建業者は,住宅販売瑕疵担保保証金(以下,この項で「保証金」)については,いつでも,基準日(3/31と9/30)までの過去10年間に引き渡した新築住宅の戸数※5に応じた保証金※6を供託していなければなりません。

このため,半年ごとの基準日までに,その半年の間に引き渡した新築住宅の供給実績に対応した保証金をまとめて,供託することになります(法11条1項・2項)。

※5 《経過措置》現在は施行されてまだ10年間経過していないので,施行日の平成21年10月1日以降当該基準日までの戸数となる。なお,住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結し,保険証券またはこれに代わるべき書面を買主に交付した新築住宅の戸数は除かれる(法11条2項)。

※6 保証金は,販売新築住宅の合計戸数の区分に応じて履行確保法の別表で定められる金額の範囲内で,政令で定めるところにより算定する額《基準額》以上の額でなければならない(法11条2項)。基準額については,政令で算出する数式が決められている(施行令4条,別表)。上限は120億円である。

 

基準額=販売新築住宅の合計戸数×一戸当たりの金額+加える金額
(一戸当たりの金額,加える金額とも,別表で,販売新築住宅の合計戸数の区分[16段階]に応じて定められている。)

(例)販売新築住宅の合計戸数が10の場合は,基準額は,10戸×200万円+1,800万円により3,800万円となる。保証金は,この額以上を供託しなければならない。

 保証金の供託は,宅建業者の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません(法11条6項)。

 保証金の供託については,現金のほか国債証券,地方債証券,国土交通大臣が指定した社債券その他の債券でも,保証金に充てることができます(法11条5項,施行規則14条)。
 なお,有価証券の価額(保証金として充当される額)は,有価証券の区分に応じ,以下のように定められています(施行規則15条1項)。

国債証券                                        額面金額
地方債証券または政府がその債務について保証契約をした債券    額面金額の100分の90
上記以外の債券                                 額面金額の100分の80

 

お 知 ら せ】
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本ブログは平成22年10月の宅建の解答速報をもって終了いたします。長い間のご愛読を感謝いたします。」